建築士が建物の延べ面積としてベランダやカーポートを含めるケースがあります。 建物表題登記(建物表示登記)を行って、銀行はびっくりはしませんが、 面積が減ったので困ることがあります。 な 建築基準法上では、 「建築面積とは、建築物の外壁、柱の中心線で囲まれた部分の面積のことである。 (建築基準法施行令第2条第1項第2号)」 と定義されていますが、何やら難しい書き方ですよね。 簡単に言うと、建築面積とは建物を真上から見た 延べ面積とは 前述の床面積の合計をいいます。 延べ面積という用語が記載されている代表的な規定は法第52条の容積率です。 それから、令第2条第1項第四号ですね。他にも延べ面積という用語は法律の中で出てきますよ。
建築面積とは 1分でわかる意味 延床面積との違い 建ぺい率 テラス